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【重要】建築関連業種緊急支援施策のお知らせ

毎度イーエクスナニワにごひいきを賜りありがとうございます。

さて、今回は建築関連業者の皆様に対する資金調達のための行政による緊急支援策についてお知らせいたします。

1.経緯

改正建築基準法施行に伴う建築確認の厳格化により、住宅着工が急減していることから、建築関連の中小企業者様(住宅関連の一部製造業含む)の資金調達の円滑化のために、信用保証協会の公的保証枠を通常の2倍まで利用できる緊急支援施策(「セーフティーネット保証制度」指定業種追加)が実施されました。

本制度をご利用される場合は、各市町村に利用資格の認定が必要になります。


2.本制度がご利用になれる業種

(「セーフティーネット保証制度」5号認定指定業種)

<<今回追加された指定業種>>
●建築工事業 ●木造建築工事業 ●大工工事業 ●鉄骨工事業 ●石工・れんが・タイル・ブロック工事業 ●金属製屋根工事業 ●塗装工事業(道路標示・区画線工事業を除く) ●コンクリート製品製造業(コンクリートパイル製造業に限る) ●砕石製造業 ●建設用金属製品製造業(鉄骨製造業に限る) ●建築用金属製品製造業(扉・シャッター・サッシ・エクステリア・カーテンウォール製造業に限る) ●鉄鋼卸売業 ●建築設計業 ●測量業 ●その他の土木建築サービス業(地質調査業に限る)

<<従来からの指定業種>>

●一般土木建築工事業 ●土木工事業(造園工事業、しゅんせつ工事業および舗装工事業を除く) ●鉄筋工事業 ●内装工事業 ●電気通信・信号装置工事業


※詳細については、「中小企業庁」のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm


3.ご利用要件

以下の(1)、(2)両方に該当する中小企業様がご利用になれます。

(1)上記指定業種に該当している。 ただし、指定業種と指定業種以外を兼業している場合は、指定業種による売上高が、事業全体の売上高の50%以上であること。

(2)以下のいずれか一方に該当すること
●最近3ヶ月間の平均売上高等が、前年同期比マイナス5%以上である。
●製品等原価のうち、20%以上を占める原油等(液体)の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。

※利用要件に該当する旨を、各市町村受付窓口に申請して「認定」を受ける必要があります。
取得された「認定書」の有効期限は認定日から30日です。有効期限内に融資申込を行う必要があります。


4.本制度概要

(取扱期間 平成20年3月31日[月]まで)

「認定書」を取得された場合、信用保証協会における通常の保証枠とは別に、同額の保証枠がご利用になれます。

通常保証枠 本制度保証枠 合計
無担保保証枠 8,000万円 8,000万円 1億6,000万円
有担保保証枠 2億円 2億円 4億円

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